宿泊客の契約解除権

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部、又は一部を解除した場合は下記の表に基づき違約金を申し受けます。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の20:00(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は 宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
  4. 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊客がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等、公共機関の不着または遅延その他宿泊客の責に帰さないものであることを証明した時は、違約金はいただきません。
当日 前日
100% 30%
PAGE TOP